つかいみち
配分の概要
「配分」とは・・・
お寄せいただいた寄付金をもとに、都道府県共同募金会から様々な福祉活動を実施する各社会福祉施設・団体等へ資金支援を行うことを「配分」といいます。
配分対象分野は「社会福祉事業」「更生保護事業」と「災害被災者支援事業(国内)」です
共同募金の配分対象分野は、「社会福祉事業」と「更生保護事業」です。つまり、お年寄りや障害のある方、子ども達の福祉などを支援するための活動など、共同募金はみなさまの身近なところで活用されています。
また、国内大規模災害時には、被災支援のための災害ボランティア活動にも重点的に活用されています。
寄付金はすべて神奈川県内の福祉活動に活用することを原則としています
共同募金の募金活動は、毎年1回、厚生労働大臣が定める期間(例年10月~3月)に全国一斉に展開されますが、寄付金の受け入れ及び配分は、地域福祉の推進を図ることを目的に、原則として各都道府県を単位として行うことが「社会福祉法」によって義務付けられています。
神奈川県共同募金会にお寄せいただきました寄付金は、神奈川県内の福祉活動にすべて使用されますが、国内で大規模災害が発生した場合に限り、被災者支援活動を展開するための資金として、県域を越えて他の都道府県に寄付金を拠出することができることになっています。
寄付金は募金終了後の翌年度末までにすべて配分されます
お寄せいただいた寄付金は、募金終了後の翌年度末までにすべて配分することが「社会福祉法」によって義務付けられています。
神奈川県共同募金会では、お寄せいただいた寄付金を迅速に各種福祉活動に反映させるため、募金終了後、当該年度内に配分(使途)決定することを原則としています。
配分については国・地方公共団体の干渉が禁止されています
共同募金は、県民皆さまの善意による民間の“たすけあい運動”であるため、民間運動体としての性格を重視して、配分について国や地方自治体が干渉してはならないことが「社会福祉法」で定められています。
配分は「配分委員会」の承認を得て「理事会」「評議員会」が決定します
各都道府県共同募金会は、それぞれ社会福祉法人格を取得しています。
配分の決定は、「理事会」「評議員会」で審査のうえ決定します。
なお、寄付金を公正・公平に配分するために、都道府県共同募金会に「配分委員会」を設置し、配分に関する重要事項は、すべて「配分委員会」の承認を得ることが社会福祉法によって義務付けられています。