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税制情報|寄付をする|赤い羽根かながわ(社会福祉法人神奈川県共同募金会)

税制情報

共同募金会が取り扱う寄付金税制

個人からの寄付は「所得税・住民税」、法人からの寄付は「法人税」の税制優遇があります!

共同募金会に対する個人からの寄付は、確定申告によって「所得税・住民税」の寄付金控除が受けられます。株式会社等の法人からの寄付は、「法人税」について全額損金扱いとなります。 なお、税制優遇を受ける場合は、共同募金会が発行する所定の「免税領収書」が必要となります。

税制優遇に係る根拠は、財務省・総務省告示です!

共同募金の寄付金は、毎年、財務省および総務省の「告示」によって「所得税・住民税」「法人税」の税制優遇措置が認められています。 なお、共同募金会は共同募金運動期間終了後、両省に免税領収書の発行状況を報告することが義務付けられています。

個人の寄付控除では、税額控除を選択することができます!

(平成24年7月9日以降の寄付が対象)

平成23年度に創設された「公益社団法人等寄付金特別控除」制度にもとづき、神奈川県共同募金会も当該制度の対象法人として横浜市の承認を受けています。 確定申告による寄附金控除は「所得控除」または「税額控除」のどちらかを選択することができます。 「税額控除」を受ける場合は、「免税領収書」のほかに「税額控除証明書(※)」が必要となります。 ※「免税領収書」の裏面に掲載しています。

もっと詳しく知りたい方はこちら

当該年度に係る総務省・財務省告示

【財務省告示・第240号】令和5年度共同募金(国税関係)

寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)第4号の規定に基づき、各都道府県共同募金会が令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する。

令和5年9月29日
財務大臣 鈴木 俊一

社会福祉事業又は更生保護事業を行うことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金

【総務省告示・第338号】令和5年度共同募金(地方税関係)

地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の17第1号の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113号第2項に規定する共同募金会が令和5年10月1日から令和6年3月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、当該共同募金会に対して支出された当該寄附金のうち令和5年10月1日から同年12月31日までの間に支出された寄附金については令和6年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、並びに令和6年1月1日から同年3月31日までの間に支出された寄附金については令和7年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

令和5年9月29日
総務大臣 鈴木 淳司

社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこれらの事業に係る経常的経費に充てるための寄附金

個人からの寄付金

「社会福祉法人」に対して一定額を超える寄付を行った場合は、所得税(国税)の控除対象となりますが、「共同募金」に対する寄付金は、さらに個人住民税(地方税)の控除対象にもなります。 また、「公益社団法人等寄付金特別控除」の適用により、所得税では税額控除を選択することができます。(平成24年7月9日以降の寄付が対象となります)

【所得控除】とは?

寄付者のその年分(1月~12月)の所得から、該当する額を差し引くことをいいます。 課税対象額が減ることにより税金が減額されます。 [税額=(所得―所得控除額)×税率(所得額により異なる)]

【税額控除】とは?

寄付者のその年に支払うべき税金から、該当する額が控除されることをいいます。

所得税(①または②を選択)

①所得控除(2千円を超える寄付金) 所得控除となる金額 = 寄付金額(年間所得の40%を限度とする額) - 2千円 ②税額控除(2千円を超える寄付金) 税額控除となる金額 = {寄付金額(年間所得の40%を限度とする額) - (2千円)}×40% ただし、当該年度の所得税の額の25%が控除の限度額となります。 ※②の「税額控除」を選択された場合は、「免税領収書」のほかに「税額控除証明書」が必要となります。 (下記よりダウンロードできます) 税額控除証明書のダウンロード

住民税

税額控除(2千円を超える寄付金) 税額控除となる金額 = {寄付金額(年間所得の30%を限度とする額) - (2千円)}×10%

法人からの寄付金

共同募金会に対する寄付金は、特定公益増進法人(社会福祉法人など)への寄付金と異なり、法人税法上、全額損金算入扱いとなる優遇措置が設けられています。

※ 「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別に控除されることをいいます。

(参考) 法人寄付金の損金算入限度額

  1. 一般寄付金 = (資本金×2.5/1000 + 当該事業年度の所得×2.5/100) × 1/4
  2. 社会福祉法人に対する寄付金 = 上記① + 資本金 × 3.75/1000 + 当該事業年度の所得 × 6.25/100) × 1/2
  3. 共同募金会に対する寄付金 = 寄付金額の全額