【個人からの寄付金】
「社会福祉法人」に対して一定額を超える寄付を行った場合は、所得税(国税)の控除対 象となりますが、「共同募金」に対する寄付金は、さらに個人住民税(地方税)の控除対 象にもなります。
⇒ 所得税の寄付金控除(2千円を超える寄付金)
(所得控除となる金額) = (寄付金額:年間所得の40%を限度とする額) - (2千円)
⇒ 住民税の寄付金税額控除(2千円を超える寄付金)
(住民税控除となる金額) =
(寄付金額:年間所得の30%を限度とする額) - (2千円)×(10%)
※「寄付金控除」の対象とは、寄付者のその年分(1月〜12月)の課税対象と
なる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
【法人からの寄付金】
共同募金会に対する寄付金は、特定公益増進法人(社会福祉法人など)への寄付金と
異なり、法人税法上、全額損金算入扱いとなる優遇措置が設けられています。
※「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した
寄付金額の全額が、一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別に控除されること
をいいます。
(参考) 法人寄付金の損金算入限度額
@一般寄付金=(資本金×2.5/1000+当該事業年度の所得×2.5/100)×1/2
A社会福祉法人に対する寄付金=「@ 一般寄付金」とは別枠で、上記@により算出した金額
B共同募金会に対する寄付金=寄付金額の全額
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