共同募金会が取り扱う寄付金税制
★共同募金会に対する寄付金には、税制上の優遇措置があります!
共同募金会に対する寄付金は、株式会社等の法人は「全額損金算入」、個人からの寄付金は、所得税・住民税に係る「寄付金控除」の対象となります。
なお、寄付者から使途の指定がない寄付金は、「共同募金運動期間内」と「共同募金運動期間外」両者ともに同様の税制優遇を受けることができます。
(注) 共同募金運動期間・・・10月1日から12月31日
★税制優遇に係る根拠は、財務省・総務省告示です!
共同募金の寄付金は、毎年、都道府県共同募金会が定める「配分計画」および「募金目標額」をもとに、財務省・総務省の事前審査を受けて両省の「告示」により承認されます。
なお、共同募金運動期間終了後、両省に免税領収書の発行状況を報告することが義務付けられています。
★個人からの寄付は「所得税・住民税」、法人からの寄付は「法人税」の税制優遇があります!
共同募金会に対する個人からの寄付は、確定申告によって「所得税・住民税」の所得控除が受けられます。株式会社などの法人からの寄付は、「法人税」について全額損金扱いとなります。なお、税制優遇を受ける場合は、共同募金会が発行する所定の「免税領収書」が必要となります。
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