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共同募金会は社会福祉法に基づき設立された“社会福祉法人”です!
共同募金会は、「社会福祉法」(平成12年6月施行)の規定に基づき、各都道府県を単位に設立された社会福祉法人(公益法人)です。同法では、共同募金会以外の者が共同募金事業を行ってはならないことや、名称に共同募金会と紛らわしい文字を使用してはならないことなどが定められています。
また、共同募金会は、都道府県相互の連絡および事業の調整を行うために、全国組織として中央共同募金会が設立されています。 |
共同募金事業の重要事項は“理事会”“評議員会”が決定します!
共同募金会の組織運営や募金・配分事業などの重要事項は、"理事会""評議員会"で審査のうえ決定されます。
また、配分事業を公平・公正に行うために、配分に関する重要事項は、「配分委員会」の承認を得ることが社会福祉法で義務付けられています。 |
理事、評議員、配分委員会委員は様々な分野の代表者で構成されています!
神奈川県共同募金会の理事(23名)、評議員(47名)、配分委員会委員(18名)は、地域代表、教育・経済・マスコミ関係など、さまざまな分野の代表者で構成されています。 |
神奈川県内の市区町村を単位に“支会”が組織されています!
県内の共同募金運動を実施するために、すべての市区町村に神奈川県共同募金会の“支会”が組織されています。募金の計画や実施内容など、重要事項は地域ごとに組織された「支会委員会」によって決定されます。
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